施設借用申請手続きについて(テスト)
下記の手続き全てを利用日の2週間前までには完了してください
利用申請、支払い受付の窓口対応は9:00~20:00まで(火曜日休館日)
※但し、火曜日が祝日の場合は、翌平日が休館となります。
イベントの規模により駐車場整理員を配置していただく場合があります。
- 仮予約をする
利用希望日の6カ月前の月初め1日、朝9時からお電話もしくは直接ご来館の上、空き状況を確認し仮予約をしてください。
但し、4月~9月の仮予約は3月1日からとなります。
(例:利用希望日が11月15日の場合→5月1日から仮予約可能)電話と来館が同時刻だった場合は、来館された方が優先となります。来館者が複数の場合は先着順となります。
利用希望日の2週間を過ぎてからの仮予約はお受けできません。
1日が休館日にあたる場合は、翌営業日からの受付となります。
- 仮予約をする
仮予約後、当管理事務所所定の申込書にて利用申請を行います。
申請の際、利用する団体の印鑑(個人借用の場合は代表者印)を捺印の上、利用実施要項とあわせて管理事務所窓口にご提出ください。(FAX不可)申請時に必要なもの① 所定の利用申込書(下記からダウンロードできます)- 減免申請書(県の主催もしくは共催、後援する行事に利用する場合)
- 駐車場整理員配置誓約書(イベントの規模により要提出)
② 利用する団体の印鑑(個人借用の場合は代表者印)③ 利用実施要項
大会の場合→大会要項等
イベントの場合→企画書・概要・パンフレット等
会議等の場合→参加者等への案内文書必要な書類は下記からダウンロードしてください-
奥武山総合運動場利用申込書(体育施設申請書)
-
奥武山総合運動場利用料減免(免除)申請書
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都市公園利用許可申請書(土木申請書)
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都市公園利用料免除申請書
- 料金支払い・予約完了
決裁が下りましたら当管理事務所よりご連絡させていただきます。
その後、指定された期限内に利用料金を当管理事務所の受付にて現金でお支払いいただき、発行された許可証を受け取りましたら予約完了となります。
※お客様のご都合等でお支払い後にキャンセルした場合は返金いたしかねます。
連絡先
奥武山公園運営管理事務所
TEL:098-858-2700
FAX:098-859-0102
以下の「利用についての留意事項」をよく読み、承諾頂ける方は「承諾する」にチェックを付け、ダウンロードを開始して下さい。
利用についての留意事項
(1)利用時間は厳守してください。(利用時間は、準備・片付け・清掃・更衣等すべての時間を含むものとする。)
(2)施設・器具等は、係員の指示に従い使用してください。尚、施設・器具等の破損及び紛失した場合は主催者側及び個人で弁償して下さい。
(3)利用した施設は原状回復して下さい。
(4)使用した器具等は、元の場所へ返却し整理整頓して下さい。
(5)器具・諸道具等の持ち込み及び特殊な設備を施す場合は、事前に承認を得て係員の指示のもとに準備し、後始末については係員立ち合いで行なって下さい。
(6)利用をすべて終了した際は、係員に届け出て点検を受けて下さい。
(7)多数の来場者が予想される場合は、主催者側は整理員を配置し秩序の保持に努めて下さい。
(8)幼児・児童・生徒(観覧者も含む)については事故防止の為、指導者の配置等、万全を期して下さい。
(9)休憩所(灰皿設置場所)以外での喫煙は禁止です。
(10)物品の販売広告、宣伝、寄付、募集行為、これに類することは禁止です。但し、運営に必要とされる物の販売については、検討の上許可を与えます。
(11)火災及び事故防止の為、火気の使用及び危険物の持ち込みは出来ません。
(12)盗難については責任を負いかねますので事故防止に努めて下さい。
(13)大会等で生じた「ゴミ」については、主催者で責任を持って処分して下さい。(原則持ち帰り)
(14)利用中の事故は、施設・設備に瑕疵がある場合を除き、利用団体の責任となります。利用にあたり、場内外(コート内外)の第3者に危害を加えた場合やそのトラブルに関しては、責任を持って対応して下さい。事故等が発生しないよう、十分注意して下さい。
(15)大会等で駐車台数が多いことが予想される場合は、駐車場整理員を配置し周辺整理に努めて下さい。駐車場での物損事故等については、一切責任を負いかねます。
(16)駐車場を専用で貸し切ることは出来ません。
(17)災害発生時に備え予め担当と打ち合わせを行い、誘導員を配置して下さい。
(18)日程や時間、利用設備などに変更が出た場合は、速やかに管理事務所まで連絡下さい。
沖縄県立奥武山総合運動場の設置及び管理に関する条例(抄)
(利用の許可)
第10条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、施設等の管理上必要と認めたときは、前項の許可をするに当たり、条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。
(1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3)施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は施設等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。
(1)この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2)偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3)許可に付した条件に違反したとき。
(4)第10条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用を終えたとき、又は前条各号のいずれかの規定に該当することにより利用の許可を取り消されたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(利用料金)
第14条 利用者は、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第16条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(損害の賠償等)
第17条 利用者は、その利用に際し、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状回復に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
以下の「利用についての留意事項」をよく読み、承諾頂ける方は「承諾する」にチェックを付け、ダウンロードを開始して下さい。
利用についての留意事項
(1)利用時間は厳守してください。(利用時間は、準備・片付け・清掃・更衣等すべての時間を含むものとする。)
(2)施設・器具等は、係員の指示に従い使用してください。尚、施設・器具等の破損及び紛失した場合は主催者側及び個人で弁償して下さい。
(3)利用した施設は原状回復して下さい。
(4)使用した器具等は、元の場所へ返却し整理整頓して下さい。
(5)器具・諸道具等の持ち込み及び特殊な設備を施す場合は、事前に承認を得て係員の指示のもとに準備し、後始末については係員立ち合いで行なって下さい。
(6)利用をすべて終了した際は、係員に届け出て点検を受けて下さい。
(7)多数の来場者が予想される場合は、主催者側は整理員を配置し秩序の保持に努めて下さい。
(8)幼児・児童・生徒(観覧者も含む)については事故防止の為、指導者の配置等、万全を期して下さい。
(9)休憩所(灰皿設置場所)以外での喫煙は禁止です。
(10)物品の販売広告、宣伝、寄付、募集行為、これに類することは禁止です。但し、運営に必要とされる物の販売については、検討の上許可を与えます。
(11)火災及び事故防止の為、火気の使用及び危険物の持ち込みは出来ません。
(12)盗難については責任を負いかねますので事故防止に努めて下さい。
(13)大会等で生じた「ゴミ」については、主催者で責任を持って処分して下さい。(原則持ち帰り)
(14)利用中の事故は、施設・設備に瑕疵がある場合を除き、利用団体の責任となります。利用にあたり、場内外(コート内外)の第3者に危害を加えた場合やそのトラブルに関しては、責任を持って対応して下さい。事故等が発生しないよう、十分注意して下さい。
(15)大会等で駐車台数が多いことが予想される場合は、駐車場整理員を配置し周辺整理に努めて下さい。駐車場での物損事故等については、一切責任を負いかねます。
(16)駐車場を専用で貸し切ることは出来ません。
(17)災害発生時に備え予め担当と打ち合わせを行い、誘導員を配置して下さい。
(18)日程や時間、利用設備などに変更が出た場合は、速やかに管理事務所まで連絡下さい。
沖縄県都市公園条例(抄)
(行為の禁止)
第3条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2)竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
(3)土地の形質を変更すること。
(4)爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(5)鳥獣及び魚介類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6)立入禁止区域に立ち入ること。
(7)広告を表示すること。
(8)風紀を乱し、その他都市公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(9)風致を害する行為をすること。
(10)都市公園をその用途以外に使用すること。
(行為の制限)
第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1)物品の販売、募金、宣伝活動その他これらに類する行為をすること。
(2)業として写真又は映画を撮影すること。
(3)興業を行うこと。
(4)競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため都市公園の全部または一部を独占して使用すること。
(5)花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(6)指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が講習の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 指定管理者は、第1項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(利用の禁止又は制限)
第6条 指定管理者は、次の各号いずれかに掲げる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1)都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合
(2)都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(監督処分)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項又は第24条の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1)第3条又は第4条第1項の規定に違反している者
(2)第6条の規定に基づく処分に違反している者
(3)第4条第3項の規定により許可に付した条件に違反している者
(4)虚偽その他不正の行為により第4条第1項又は第24条の許可を受けた者
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項又は第24条の許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1)都市公園に関する工事の為やむを得ない必要が生じた場合
(2)都市公園の保全又は講習の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3)都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(有料公園施設等の利用の許可)
第24条 有料公園施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第25条 第4条第1項の許可を受けて同項第1号から第4号までに掲げる行為(同項第1号の募金及び宣伝活動を除く。)を行う者又は前条の許可を受けて有料公園施設等を利用する者は、指定管理者に対し、行為又は有料公園施設等の利用に係る料金を、許可を受けた際に納めなければならない。
(利用料金の減免)
第26条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第27条 既に納付された利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。