小型無人機等飛行禁止法(ドローン飛行)の規制強化について
当公園内におけるドローン等の飛行は、原則として全面禁止しております。
なお、奥武山公園は「小型無人機等飛行禁止法」における重要施設(那覇港湾施設、陸上自衛隊那覇駐屯地等)の対象施設周辺地域(周囲約1,000m以内)に該当します。無許可での飛行は法律に基づき警察による摘発(検挙)の対象となりますので、絶対におやめください。
👉Flight restriction zones for drones, etc. are expanding to 1,000m(English version)
👉드론 등의 비행 금지 구역이 1000m로 확대됩니다(한국어판)
工事・点検調査等のやむを得ない理由で飛行させる場合
工事に伴う点検・調査等でやむを得ず飛行させる場合は、飛行日の1か月前までに管理事務所へ以下の提出書類(①〜⑥)を揃えて申請し、飛行確認を受けてください。
1. 管理事務所への必要提出書類(1か月前まで)
① 無人航空機の飛行に関する調整票 👉無人航空機の飛行に関する調整票(Excel)
② 県営公園内における無人航空機の飛行申請チェックリスト 👉チェックリスト(PDF)
③ 飛行予定場所を示す図面
④ 国土交通省からの飛行許可証の写し
⑤ 航空保険(損害賠償保険)等の証書の写し
⑥重要施設からの飛行許可がわかる書面(軍港、陸上自衛隊那覇駐屯地)
資料①:県営都市公園内での無人航空機(ドローン等)飛行に関する 調整 事項
撮影(写真・動画)を行う場合のご注意
公園内でドローンを用いた撮影(写真・動画)を行う場合は、飛行申請とは別に「撮影行為に係る都市公園利用(使用)許可申請手続き」が別途必要となります。
※宣伝等の商業利用・営利を目的とする撮影には、料金が発生いたします。
詳細のお問い合わせ
申請方法や料金の詳細は管理事務所までお問い合わせください。
奥武山公園管理事務所 ☎ TEL: 098-858-2700 ※毎週火曜日は休館日となります。
関係機関(関係施設・警察等)への事前手続きについて
奥武山公園運営管理事務所への申請に加え、法令に基づき以下の関係機関への事前通報・手続きが義務付けられています。
関係施設への事前通報・書類提出
重要施設(那覇港湾施設、陸上自衛隊那覇駐屯地等※一部範囲が必要)への事前通報を行い、飛行が許可された内容を示す書類の写しを当管理事務所へも提出してください。
沖縄県公安委員会(警察署)への通報(48時間前まで)
対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる方は、国家公安委員会規則に基づき、飛行開始の48時間前までに、管轄する警察署を経由して沖縄県公安委員会へ通報(別記様式第1号・第2号)を行う必要があります。
飛行禁止エリア
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